問題

H30-2 検査員 中部 2

問題

【2】次の各文は、「法」、「施行規則」、「指定規則」及び「関係通達」に規定されている事項に関し述べたものです。
適切なものには○印を、適切でないものには×印を記入しなさい。

1. 自動車の検査の設備の基準は、対象とする自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であって国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
2. 自動車分解整備事業者は、普通貨物自動車のブレーキ・ドラムを取り外して点検及び整備を実施したが、部品の交換が無かったので、分解整備記録簿にはその整備の概要を記載しなかった。
3. 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに 基づく処分に違反したときは、3月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り 消すことができる。
4. 自動車検査員は、当該検査にかかる自動車の整備作業に直接従事してはならない。ただし、検査 時にタイヤの空気圧の調整を行うことは、「点検又は検査時に行うことが合理的である軽微な調整 作業」に当たるので、差し支えない。
5. 指定自動車整備事業であって対象とする自動車の種類が普通(中型)を指定された事業場では、乗車定員30名の自家用自動車を対象とすることができる。
6. 車室内後写鏡を有する自動車に保安基準適合標章を交付した場合、車室内後写鏡の前方の前面ガ ラスの上部に貼付するが、前面ガラス上部に着色がされているものは車室内後写鏡に隠れる範囲を 超えて下方にずらし貼付することができる。
7. 指定整備記録簿は、その保安基準適合証を交付した日から2年間保存しなければならない。
8. 自動車分解整備事業者は、分解整備を行う場合においては、当該自動車の分解整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
9. 整備主任者は、他の事業場の整備主任者となることができない。ただし、同一の自動車分解整備 事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、 この限りではない。
10.3名の自動車検査員が分担して完成検査を行った場合、保安基準適合証の自動車検査員の証明欄 は、最後に完成検査を行った自動車検査員の署名及び押印だけでよい。

解答

  × 〇 ×   ×
  × 〇  × 〇  ×
〇  ×   × 〇  ×
〇  ×

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