問題

H30-1 検査員 関東 1

問題

【1】次の各々の文は、道路運送車両法に規定されている事項に関して述べたものである。各文の
( )の中に適切な字句を記入しなさい。
1. この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに (ア)の確保及び 公害の防止その他の(イ)の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備 事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
2. 自動車分解整備事業者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式
の(ウ)を掲げなければならない。
3. 何人も、行使の目的をもって、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、 臨時検査合格標章、検査標章若しくは(エ)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造 に係るこれらの物を (オ)してはならない。
4.何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条 の3第1項の規定により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車又はその 部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であって、当該自動車が(カ) に適合しないこととなるものを行ってはならない。
5.地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法 律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動 車検査員の(キ)を命ずることができる。
6. 自動車は、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定 により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標 を国土交通省令で定める位置に、かつ、(ク)しないことその他当該自動車登録番号標に記載され た自動車登録番号の(ケ)に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しな ければ、運行の用に供してはならない。
7. この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の 別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び(コ)又は定格出力を基準として国土交通 省令で定める。
8. 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、 自動車検査証の(サ)の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を(シ)して、 国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者
は、当該自動車検査証を国土交通大臣に(ス)しなければならない。
9. 指定自動車整備事業者は、自動車 (検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交 通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある 部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合す る旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16 条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検査 証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合証) を依頼者に(セ)しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべき 自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
10. 自動車検査員その他第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合 証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並び にその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により (ソ)に従事する職員とみなす。


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