「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、 自動車分解整備事業に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。
- 小型自動車分解整備事業では、幅 1.8 m、最高速度が 100 km/h の四輪自動車の分解整備を行うことはできない。
- ショック・アブソーバを取り外して行う自動車の整備は、分解整備に該当する。
- 分解整備記録簿には、分解整備を開始した年月日を記載しなければならない。
- 分解整備記録簿は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
正解!
不正解!
【正解設問】
小型自動車分解整備事業では、幅 1.8 m、最高速度が 100 km/h の四輪自動車の分解整備を行うことはできない。【問題解説】
分解整備記録簿
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/mg/sb/sub03_03_04.pdf
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