問題

H30-2 検査員 中部 3

問題

【3】次の各文は、「法」、「施行規則」、「指定規則」、及び「関係通達」から抜粋したものです。
各文の( )の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。
1. 法第78条(認証)
自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う (①)ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

2. 法第81条(変更届等)
自動車分解整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日か ら(②)以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 事業場の所在地
(4) 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの

3.施行規則第62条の2(分解整備記録簿の記載事項)
法第91条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 分解整備時の総走行距離
(2) 第62条の2の2第1項第5号に規定する整備主任者の氏名
(3) 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに(③)

4.施行規則第62条の2の2(自動車分解整備事業者の遵守事項)
法第91条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)~(3) (省略)
(4) 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の(4)を行わないこと。
(5)~(8) (省略)

5. 法第94条の4(自動車検査員)
指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実 務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
2~3 (省略)
4 地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法 律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動 車検査員の解任を命ずることができる。
5 前項又は第76条の32第4項の規定による命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から(⑤)を経過しない者は、自動車検査員となることができない。

6. 法第94条の5(保安基準適合証等)
指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交 通省令で定める(⑥)の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある 部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合す る旨を自動車検査員が(⑦)したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第 16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条第4項の規定による自動車検 査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、保安基準適合 証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条第2項の規定により臨時検査を受けるべ き自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。


7. 法第94条の6(指定整備記録簿)
指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定 保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあっては自動車登録番号、第60条
第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号
(2) 点検及び整備並びに検査の概要
(3) 検査の年月日
(4) (⑧)の氏名
(5)国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
(6) 依頼者の氏名又は名称及び住所

8. 法第94条の7 (罰則の適用)
自動車検査員その他第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並び にその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により(⑨)に従事する職員とみなす。

9. 指定規則第4条(自動車検査員の要件)
法第94条の4第1項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなけばならない。
(1) 道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の整備主任者(2級自動車シャシ整備士 の技能検定のみに合格した者を除く。)として1年以上(1級の自動車整備士の技能検定に合格 した者にあっては、6月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動 車の検査に必要な (⑩)及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの
(2)~(4) (省略)

10. 指定規則第10条(指定整備記録簿の記載事項)
法第94条の6第1項第5号の保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証の(⑪)とする。

11. 指定規則 別表第2(検査の基準)(第8条関係)
検査の実施の方法
1 構造に関する検査
イ (省略)
口 次に掲げる事項について、視認その他適切な方法により検査するものとする。
 (1) 最低地上高
 (2) 最大安定傾斜角度
 (3) (⑫)
2~4(省略) (省略)

12. 自動車損害賠償保障法第9条(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)
 1~5(省略)
 6 道路運送車両法第94条の5第1項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を 請求しようとする者は同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、総合特別区域法 第22条の2第11項の規定により点検整備済証の交付を請求しようとする者は同項の指定点検整備 事業者に対して、それぞれ自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
 7 指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があった自動車損 害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第94条の5第8項の 規定により保安基準適合証の提出があった場合において記入されるべき同法第61条第1項に規定 する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了 する日までの期間の全部と(⑬)するものでないときは、同法第94条の5第1項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。

13. 自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について
 (1)~(3) (省略)
 (4) 自動車検査員の兼任 自動車検査員が同一の指定自動車整備事業者の他の事業場について兼任しようとする場合には、指定規則第4条の2に規定する自動車検査員の兼任の要件の他、次に掲げる事項を満足しているも のであること。
 ア 兼任の自動車検査員のみを選任している事業場にあっては、兼任する他の事業場に至る所要時間は、おおむね (⑭)以内の位置にあること。
 イ (省略)

14. 自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について
 別添2
  3-3 完成検査場
   アーウ(省略)
   工 もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための (⑮)とは明確に区分されていること。
   オ(省略)
   

①解答群

1. 事業者 2. 事業場 3. 建屋
4. 自動車

②解答群

1. 5日 2. 10日 3. 15日
4. 30日

③解答群

1. 認証番号 2. 自動車の型式は 3. 使用者の氏名
4. 整備実施者の氏名

④解答群

1. 登録 2. 改造 3. 整備
4. 検査

⑤解答群

1. 1年 2. 2年 3. 3年
4. 4年

⑥解答群

1. 保安上 2. 整備上 3. 技術上
4. 管理上 5. 検査 6. 整備
7. 作業 8. 証明

⑦解答群

1. 保安上 2. 整備上 3. 技術上
4. 管理上 5. 検査 6. 整備
7. 作業 8. 証明

⑧解答群

1. 自動車検査員 2. 主任技術者 3. 整備主任者
4. 整備主任者

⑨解答群

1. 実務 2. 検査 3. 整備
4. 公務

⑩解答群

1. 法令 2. 知識 3. 基準
4. 審査事務規程

⑪解答群

1. 番号 2. 交付日 3. 記載日
4. 枚数

⑫解答群

1. 最小回転半径 2. 乗車定員 3. 最大積載量
4. 隣接軸重

⑬解答群

1. 継続 2. 重複 3. 完了
4. 証明

⑭解答群

1. 15分 2. 30分 3. 1時間
4. 2時間

⑮解答群

1. 車両置場 2. 屋内作業場 3. 屋外作業場
4. 完成検査場


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