問題
【7】次の各文について、「保安基準」、「保安基準の細目告示」、「審査事務規程」及び「関係通達」 に規定されている事項に関し述べたものです。適切なものには○印を、適切でないものには×印を 記入しなさい。
1. 空車状態とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し 及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。
2. 自動車の幅を車体外に取付けられた後写鏡の最外側から測定したところ、2.5mを超えていたため、保安基準不適合と判断した。
3. 車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置が装着されている自動車の最低地上高に ついて、車高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置における地上高が保安基準を 満足すればよい。
4. 車両総重量が20tのキャブオーバ型普通貨物自動車に備える速度抑制装置に速度抑制、ついて、確認ランプは適正に作動していたが、速度抑制装置が備えられてい装置付 ことを示す標識(右図)が車両後面に備えられていなかったので、保安基準不適合と判断した。
5. ABS装置を備える8人乗り乗用自動車において、原動機作動中にテルテール(右図)の識別表示が継続して点灯しているため保安基準不適合と判断した。
6. 自動車に備える内圧容器の圧力計について、圧縮ガスにより作動する装置の最高有効作動圧力を目盛に表示したものであること。
7. 自動車検査証の有効期間の満了する日が10月31日であった場合、自動車検査証の有効期間の満了する日の1月前の日は9月30日である。
8. 自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラスについて、運転者が交通状況を確認するために必 要な視野の範囲に係る部分に着色フィルムが貼り付けられており、可視光線透過率を測定したとこ ろ75%であったため保安基準不適合と判断した。
9.二輪自動車の前面の両側に車幅灯が備えられていなかったため保安基準不適合と判断した。
10. 長さ6.5mの普通貨物自動車に備える後退灯について、その数が3個であったため保安基準不適合と判断した。
11. 継続検査における自動車の高さについて、車体にルーフ・ラックが固定的取付方法で取り付けられたことにより、自動車検査証に記載された値と20cm相違していたが、ルーフ・ラックは指定部 (30.2 品であるため、法第67条第1項に規定する「自動車検査証の記載事項について変更があったとき」に該当しないと判断した。
12. 自動車排出ガス規制の識別記号がEBL(平成19年排出ガス規制車)のガソリンを燃料とする4 サイクルの原動機を備えた小型二輪自動車のアイドリング時の排出ガスを測定したところ、一酸化炭素(CO)の測定値が2.7%、炭化水素(HC)の測定値が400ppmであったため、保安基準適合と 判断した。
13. ガソリンを燃料とする普通乗用自動車のアイドリング時の排出ガスの測定について、排気管内に プローブを挿入しようとしたところ、全く挿入できなかったが、外気の混入を防止する措置を講じ て測定したところ、測定値が基準値以内であったことから、保安基準適合と判断した。
14. 乗車定員5人の国産小型乗用自動車(車両の前部に原動機を有する平成10年騒音規制車)の近接排気騒音を測定する際、騒音計の周波数補正回路の特性をC特性にして測定した。
15. 自動車排出ガス規制の識別記号がLDA(平成21年排出ガス規制車)の軽油を燃料とする車両重 量1,300kg、乗車定員5人の普通乗用自動車について、自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」 の記載がなかったことから、当該自動車の原動機を無負荷急加速させたときに排気管から大気中に 排出される排出物に含まれる黒煙による汚染度について黒煙測定器を用いて測定した結果、黒煙に よる汚染度が20%であったので、保安基準適合と判断した。
解答
① 〇 × | ② 〇 × | ③ 〇 × |
➃ 〇 × | ⑤ 〇 × | ⑥ 〇 × |
⑦ 〇 × | ⑧ 〇 × | ⑨ 〇 × |
⑩ 〇 × | ⑪ 〇 × | ⑫ 〇 × |
⑬ 〇 × | ⑭ 〇 × | ⑮ 〇 × |