問題
【8】
次に掲げる自動車検査証(抜粋)の自動車について、保安基準の細目告示及び審査事務規程に 基づきブレーキ・テスタを用いて制動力を計測したところ、次に掲げる指定整備記録簿(抜粋)の 制動力欄に記載した制動力測定結果を得た。ただし、審査時車両状態におけるこの自動車の各軸重 の測定は行っていないものとする。また、制動力計測時、ブレーキ・テスタのローラは乾燥状態であった。以下(1)及び(2)の問いに答えなさい。
(1) この自動車の主制動装置及び駐車ブレーキの制動能力について、指定整備記録簿の制動力欄1 から5の値を求め記入しなさい。ただし、答えが小数点以下になるものは、小数点以下第4位を 切り捨て、小数点以下第3位まで記入するものとする。
(2) 〔表1〕の判定根拠数値欄に保安基準の細目告示及び審査事務規程に定めるブレーキ・テスタ が乾燥している状態での判定根拠数値を6から10に記載しなさい。また、当該自動車の保安基準 への適合性について判定を行い、判定欄)から15の「適」・「否」いずれか該当するものを選びなさい。
1.自動車検査証
自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車の形状 | |||
普通 | 乗用 | 自家用 | キャブオーバ | |||
乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||
13人 | -kg | 2370kg | 3085kg | |||
前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | |||
1340kg | -kg | -kg | 1030kg | |||
型式指定番号 | 類別区分番号 | |||||
※最高速度150km/hとする。
2.指定整備記録簿
制動力 | ||||
前軸 | 右 | 5970N | 軸重 kg | 左右差 N |
左 | 4880N | (①)N/kg | ||
後軸 | 右 | 110N | 軸重 kg | 左右差 N |
左 | 910N | (③)N/kg | (②)N/kg | |
計 | N | 車両重量 | (④)N/kg | |
手動 | 4760N | kg | (⑤)N/kg |
※①~⑤は、[表1]における各項目の番号とする。
[表1]
項目 | 判定根拠数値 | 判定 | ||
主制動力 | 前軸 | ①審査時車両状態における前軸重に対する左右差 | (⑥)N/kg以下 | ⑪適・否 |
前軸 | ②審査時車両状態における前軸重に対する左右差 | (⑦)N/kg以下 | ⑫適・否 | |
後軸 | ③審査時車両状態における前軸重に対する制動力の割合 | (⑧)N/kg以下 | ⑬適・否 | |
総和 | ④審査時車両状態における自動車の重量に対する制動力の割合 | (⑨)N/kg以下 | ⑭適・否 | |
⑤審査時車両状態における自動車の重量に対する駐車ブレーキの制動力の割合 | (⑩)N/kg以上 | ⑮適・否 |