自動車検査員試験 道路運送車両法
【ワンポイント】
必須問題の保安基準は、電子政府の総合窓口にて、確認することができます。
改正がよくあるので、問題を解いたら必ず目を通して理解を深めたいものです。
すべて覚えなくても問題になる箇所は都道府県にばらつきはなく、ワンパターン化が見られます。
繰り返し問題を解くことで、単純に記憶するのではなく問題の意味・意図を考えながら解くと試験の時に芋づる式に解凍することができます。
道路運送車両法
- 第一章
総則(第一条―第三条) - 第二章
自動車の登録等(第四条―第三十九条) - 第三章
道路運送車両の保安基準(第四十条―第四十六条) - 第四章
道路運送車両の点検及び整備(第四十七条―第五十七条の二) - 第五章
道路運送車両の検査等(第五十八条―第七十六条) - 第五章の二
軽自動車検査協会 - 第一節 総則(第七十六条の二―第七十六条の八)
- 第二節 設立(第七十六条の九―第七十六条の十四)
- 第三節 管理(第七十六条の十五―第七十六条の二十六)
- 第四節 業務(第七十六条の二十七―第七十六条の三十二)
- 第五節 財務及び会計(第七十六条の三十三―第七十六条の三十八)
- 第六節 監督(第七十六条の三十九・第七十六条の四十)
- 第七節 解散(第七十六条の四十一)
- 第六章
自動車の整備事業(第七十七条―第九十六条) - 第六章の二
登録情報処理機関(第九十六条の二―第九十六条の十四) - 第六章の三
登録情報提供機関(第九十六条の十五―第九十六条の十九) - 第七章
雑則(第九十七条―第百五条の二) - 第八章
罰則(第百六条―第百十三条)
道路運送車両法施行規則
- 第一章
総則(第一条―第三条) - 第二章
自動車登録番号標及び封印(第四条―第十九条) - 第三章
臨時運行の許可及び回送運行の許可 - 第一節 臨時運行の許可(第二十条―第二十五条)
- 第二節 回送運行の許可(第二十六条―第二十六条の六)
- 第四章
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻(第二十六条の七―第三十一条の二) - 第五章
道路運送車両の点検及び整備(第三十一条の三―第三十五条) - 第六章
道路運送車両の検査等 - 第一節 自動車の検査等(第三十五条の二―第四十九条の二)
- 第二節 改善措置の勧告等(第五十条―第五十一条の三)
- 第三節 保安基準についての制限及び緩和(第五十二条―第五十四条)
- 第七章
自動車分解整備事業(第五十五条―第六十二条の二の二) - 第七章の二
登録情報処理機関(第六十二条の二の三―第六十二条の二の十八) - 第七章の三
登録情報提供機関(第六十二条の二の十九―第六十二条の二の三十二) - 第八章
雑則(第六十二条の二の三十三―第七十条)