「道路運送車両法」に照らし、自動車分解整備事業の種類に該当しないものは、次のうちどれか。
- 特殊自動車分解整備事業
- 小型自動車分解整備事業
- 普通自動車分解整備事業
- 軽自動車分解整備事業
正解!
不正解!
【正解設問】
特殊自動車分解整備事業【問題解説】
道路運送車両法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185
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