問題

H30-1 検査員 中部 3

問題

【3】次の各文は、「法」、「施行規則」、「指定規則」、及び「関係通達」から抜粋したものです。各文の()の中にあてはまる適切な字句又は数値を下枠の中から選び、その番号を記入しなさい。
1.法第94条の3(設備の維持等)
前条第1項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)(①)及び管理組織を同条第1項に規則する基準に適合するように維持しなければならない。

2.法第94条の4(自動車検査員)
指定自動車整備事業者は、事業場ごとに自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
2~3省略
4 地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の(②)を命ずることができる。
5(省略)

3.法第94条の6(指定整備記録簿)
指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車に「あっては自動車登録番号、第60条第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあっては車両番号
(2)点検及び整備並びに検査の概要
(3)(③)の年月日
(4)~(6)省略

施行規則第3条
法第49条第2項の(④)とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)~(4)(省略)
(5)制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く)若しくは、ディスク・ブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
(6)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造
(7)省略

5.施行規則第62条の2の2(自動車分解整備事業者の遵守事項)
法第91条の3の国土交通省令で定める事項は、
次のとおりとする。[改]
(1)省略
(2)法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の(⑤)を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。
(3)~(8)省略

6.指定規則第2条(検査の設備の基準)
法第94条の2第1項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。
(1)法第94条の5第4項の検査をするために必要な」屋内作業場を事業場内に有すること。
(2)対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であって、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。

イ (⑥)又はサイドスリップ・テスタ ロ ブレーキ・テスタ
ハ 前照灯試験機 ニ 音量計
ホ 速度計試験機 ヘ 一酸化炭素測定器
ト 炭化水素測定器 チ 黒煙測定器又はオパシメータ

7.指定規則第5条(自動車検査員の選任届等)
法第94条の4第3項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)届出者の氏名又は名称及び住所
(2)自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地
(3)自動車検査員の氏名及び(⑦)
(4)法第94条の4第2項ただし書の規定によりほかの事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地

8.指定規則第12条(自動車検査用機械器具の校正)
指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2号の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から(⑧)以内に、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録校正実施機関」という。)が行う校正(以下「登録校正」という。)を受けるものとする。

9.自動車損害賠償保障法第1条(この法律の目的)
この法律は、自動車の運行によって人の生命又は、(⑨)が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

10.自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について自動車検査員の服務に係る取扱い及び指導は、次のとおりとする。
(1)自動車検査員は、法第94条の5第4項の検査を(⑩)、かつ、確実に行うため、当該検査に係る自動車の整備作業については、軽微なものを除き、実務に従事しないこと。
(2)~(3)(省略)
(4)自動車検査員は、当該事業場における整備完了車
の検査結果を整備作業に反映させ、検査作業の(⑪)向上等について努力すること。

11.指定整備記録簿の記載要領について
1.「点検及び整備の概要等」の欄の記載については、指定自動車整備事業規則(以下「規則」という。)第6条第1項各号に掲げる点検の結果、点検の結果必要となった整備の概要及び交換した(⑫)を記載すること。
この場合、当該自動車の点検整備記録簿の写しを記録簿に確実に貼付することをもって、記載に替えることも差し支えないこととする。
2.「自動車検査証、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合」の欄(指定規則第4号様式にあっては、「自動車検査証又は自動車検査証編の証明書の記載事項との照合」の欄。以下同じ。)については、自動車検査員が自動車の構造に関する検査に加え、指定規則第7条第2項の規定による自動車検査証の記載事項若しくは登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項(施行規則第43条の2の各号に規定する事項をいう。以下同じ。)と現車との照合を行ったうえで、当該自動車の諸元等を記載すること。なお、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について照合を行った場合において、当該燃料タンクの個数及びそれぞれの容量については、「(⑬)」の項目に記載すること。

12.保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて
記載方法
保険期間欄には、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)の保険期間(自動車損害賠償責任共済証明書の場合は、共済期間)を転記すること。この場合において、当該自動車に係る保険証明書が二枚以上にわたる場合には、最初の保険証明書に係る保険期間の最初の日及び最後の保険証明書に係る保険期間の(⑭)を転記することで足りる。

13.保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の取扱いについて
適合標章の表示
適合標章の前面ガラスにはり付けて表示する場合には、適合標章の中央点線のところから二つ折りとし、(⑮)が記載された面を、前面ガラス内側に次の①~③のいずれかによりはり付ける又は装着すること。なお、この場合、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第29条の規定に注意すること。
①~③(省略)

①解答群

1. 技術 2. 経営的基礎 3. 自動車検査員
4. 工員

②解答群

1. 教育 2. 解雇 3. 解任
4. 停職

③解答群

1. 検査 2. 交付 3. 依頼
4. 整備

④解答群

1. 点検整備 2. 分解整備 3. 臨時整備
4. 重点整備

⑤解答群

1. 請求金額 2. 内訳 3. 詳細
4. 概算見積り

⑥解答群

1. トーイン・ゲージ 2. キャンバー・キャスターゲージ 3. ターニングラジアスゲージ
4. ホイール・アライメント・テスタ

⑦解答群

1. 修了年月日 2. 教習修了番号 3. 選任年月日
4. 生年月日

⑧解答群

1. 1年 2. 2年 3. 3年
4. 4年

⑨解答群

1. 身体 2. 自動車 3. 財産
4. 精神

⑩解答群

1. 適切 2. 迅速 3. 公正
4. 重点 5. 信頼 6. 精度
7. 効率 8. 安全

⑪解答群

1. 適切 2. 迅速 3. 公正
4. 重点 5. 信頼 6. 精度
7. 効率 8. 安全

⑫解答群

1. 装置 2. 部品 3. 単価
4. 数量 5. 燃料装置 6. 備考
7. その他 8. 燃料タンク

⑬解答群

1. 装置 2. 部品 3. 単価
4. 数量 5. 燃料装置 6. 備考
7. その他 8. 燃料タンク

⑭解答群

1. 最初の日 2. 最初の日の前日 3. 最後の日
4. 最後の日の前日

⑮解答群

1. 有効期間 2. 車台番号 3. 事業場の名称
4. 交付年月日


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