問題
【3】 次の各々の文について、道路運送車両法(以下「法」という。)、関係法令及び通達等に照ら して、適切なものには「○」を、適切でないものには「×」を記入しなさい。
1. 自動車検査員が、平成30年7月1日に法第94条の5第4項の検査(自動車検査員が行う完成検査) を行い、指定自動車整備事業者が保安基準適合証を平成30年7月3日に交付した場合、当該保安基 準適合証の有効期間は平成30年7月15日である。
2. 普通自動車について、指定部品を恒久的取付方法により装着した状態、又は、指定外部品を固定 的取付方法若しくは恒久的取付方法により装着した状態において、当該自動車の長さ、幅、高さ又 は車両重量が自動車検査証に記載されている値に対して、長さ±3cm、幅±4cm、高さ±2cm、+100kgの範囲内に含まれていれば、自動車検査証の記載事項について変更があったとき に該当しないこととする。
3. 分解整備記録簿及び指定整備記録簿の保存期間は、その記載の日から1年間である。
4.法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車について、点検及び必要な整備が実 施され、自動車検査員が保安基準に適合している旨の証明をしたので、指定自動車整備事業者は、 請求があった保安基準適合証及び保安基準適合標章を依頼者に交付した。 5. 保安基準適合証又は保安基準適合標章を書き損じた場合は、記載面を朱抹し、当該保安基準適合 証及び保安基準適合標章を保安基準適合証綴から切り離すことなく保安基準適合証(控)とともに 保存しなければならない。
6. 指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具の校正に関する記録を1年間保存しなければな らない。
7. 有効な保安基準適合標章を自動車の前面に表示しているときは、当該自動車に自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなくても運行の用に供することができる。
8. 自動車検査員は、法第94条の5第4項の検査(自動車検査員が行う完成検査)に係る自動車の整 備作業に直接従事してはならないが、点検又は検査時に行うことが合理的である軽微な調整作業で あるアイドリング、CO・HCの調整を行うことは差し支えない。
9. 指定自動車整備事業者は、自動車検査用機械器具が校正の結果、技術基準に適合しないときは、 当該機械器具が再校正により技術基準に適合するまでの間は、法第94条の5第4項の検査(自動車 検査員が行う完成検査)にこれを使用してはならない。
10. 完成検査場は、もっぱら検査及びこれに伴う作業のみを行っている場所とし、整備のための屋内作業場とは明確に区分されていなければならない。
11. 自動車分解整備事業者が、保安基準に適合しなくなる改造を他の事業者に依頼した場合であっても、自動車分解整備事業者の遵守事項違反となる。
12. 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、分解整備の概要等必 要な事項を記載した分解整備記録簿を作成するが、当該自動車の使用者から請求がない場合は、当 該分解整備記録簿の写しを交付しなくてよい。
13. 乗車定員11人以上の自家用自動車の使用者は、法第48条(定期点検整備)の規定に基づき3月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。この場合の国土 交通省令で定める基準とは、自動車点検基準第2条で定める別表3である。
14. 法第94条の5第4項の検査(自動車検査員が行う完成検査)を、複数の自動車検査員が分担して行った場合、保安基準適合証の自動車検査員の証明欄には、最後に検査の実務を行った自動車検査 員のみが署名及び押印する。
15. 自動車の所有者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
16. 封印の取付けをした自動車登録番号標は、取り外してはならないが、自動車の整備のため特に必要があるときには取り外すことができる。
17. 整備主任者を兼務している自動車検査員が、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で兼務し ようとする場合、指定自動車整備事業規則等に定める自動車検査員の兼務の要件を満足すれば、他 の事業場の整備主任者並びに自動車検査員を兼務することができる。
18. 自動車検査員の教習を修了した者で引続き3年以上自動車検査員として選任されていなかった者を、自動車検査員に選任する場合は、当該教習修了者が指定自動車整備事業規則第14条(自動車検 査員の研修)に規定する直近の自動車検査員の研修をうけていなければならない。
19. ストラットを取り外して自動車を整備又は改造する際にブレーキホースを取り外して自動車を整備又は改造するものは分解整備に該当する。
20. 自動車分解整備事業者は、法第48条に規定する点検又は整備の作業に係る料金を当該事業場にお いて依頼者の見やすいように掲示しなくても、口頭で説明すればよい。
解答
解答群
① 〇 × | ② 〇 × | ③ 〇 × |
④ 〇 × | ⑤ 〇 × | ⑥ 〇 × |
⑦ 〇 × | ⑧ 〇 × | ⑨ 〇 × |
⑩ 〇 × | ⑪ 〇 × | ⑫ 〇 × |
⑬ 〇 × | ⑭ 〇 × | ⑮ 〇 × |
⑯ 〇 × | ⑰ 〇 × | ⑱ 〇 × |
⑲ 〇 × | ⑳ 〇 × |