問題
【6】次の各々の文は、道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示又は 独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程について述べたものである。各文の( )の中に適 切な数値を記入しなさい。
1. 平成25年7月に製作された普通乗用自動車に備えられたカットオフラインを有するすれ違い用前 照灯であって、当該照明部の中心の高さが1000mm以下のものを自動計測式前照灯試験機を除く前 照灯試験機(すれ違い用)を用いて測定した場合の測定値の判定については次によるものとする。
(1) エルボー点の位置は、前方10mの位置において、「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平 面」より下方(ア)mm 及び下方(イ)mmの直線と「すれ違い用前照灯の照明部の中心を含み、 かつ、車両中心線と平行な鉛直面」より左右にそれぞれ(ウ)mmの直線に囲まれた範囲内にあ ること。
(2) (略)
2. 四輪以上の自動車のかじ取車輪は、かじ取車輪の横滑り量に関し、テスタ等その他適切な方法に より審査したときに、かじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合の横滑り量が、 走行1mについて(工)mmを超えてはならない。ただし、その輪数が四輪以上の自動車のかじ取 車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、指定自動車等の自動車製作者等がかじ取 装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内にある場合にあっては、この限りでない。
3. 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示する標識又は 自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスのうち、標 識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の下縁から(オ) mm 以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近のガラス開口部の後縁から(カ) mm以内となるように貼付又は刻印されたものは基準に適合する。
4. 自動車は、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水 平距離) (キ)m(セミトレーラのうち自動車検査証備考欄に「保安基準第2条及び第4条の告示に 定めるものに適合」と記載されているものにあっては、13m)、幅(ク) m、高さ (ケ)mを超えてはならない。
5. 平成26年1月に製作された最高速度が180km/hの小型乗用自動車の速度計の基準について、当該 自動車の速度計が40km/hを指示しているとき、速度計試験機を用いて計測した速度が(コ)km/h 以上(サ) km/h以下の範囲でなければならない。
6. 平成18年1月1日以降に製作された自動車の制動灯は、昼間にその後方(シ) mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合 において、その光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが(ス)cm2以上であり、かつ、その機 能が正常である制動灯はこの基準に適合するものとする。
7. 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以 下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるもの並びに自動車 の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)は、側 方への翼状のオーバー・ハング部を有していないものであること。ただし、次に掲げるいずれかの 場合にあっては、この限りでない。
(ア) 側方への翼状のオーバー・ハング部の側端の部分と車体のすき間が(セ)mmを超えない場合
(イ) 側方への翼状のオーバー・ハング部の側端が当該自動車の最外側から(ソ)mm以上内側にある場合
(ウ)(略)
8. 平成12年排出ガス規制に適合する識別記号「GH-」のガソリン普通乗用自動車は、アイドリン グ時(原動機を無負荷運転している状態)における排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素の容量比で表した測定値が(タ) %以下及び同排出物に含まれる炭化水素のノルマルヘキサン当量による容量比で表した測定値が(チ)ppm以下でならなければならない。
9.平成20年4月に製作された自動車の警音器の音の大きさを騒音計等を用いて計測するときに、マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から(ツ)mの位置の地上(テ)m から (ト)mの高さにおける音の大きさが最大となる高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。