問題
【2】次の文について、道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則並びに自動車検査業務等実施要領に照らし、( )に当てはまる適切な字句または数字を記入しなさい。
1. 道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び(①)並びに(②)の種類及び総排気量又は定格出力を基準とし して国土交通省令で定める。
2. 平成28年1月に製作された事業用貨物軽自動車の継続検査の有効期間は(③)年である。
3. 平成28年1月に製作された自家用小型貨物自動車の継続検査の有効期間は(④) 年である。
4. 自動車の使用者は、自動車検査証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には再交 付を受けることができる。この場合、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検 査証の有効期間の (⑤)期間とする。
5. 自動車検査証の有効期間の満了する日が平成30年10月23日である小型貨物自動車が平成30年9月23日に継続検査を受けて合格した後、返付される自動車検査証に記入される有効期間の満了する日は、(⑥)となり、その有効期間の起算日は、(⑦)である。
6.国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて (⑧) する旨を公示することができる。
7. 二輪自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く)のうち内燃機関を原動機とし、総排気量が0.2500を超える自動車の種別は、(⑨)自動車である。
8. 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m 以下に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を 原動機とする自動車((⑩) を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く)にあっては、その総排気量が2.000以下のものに限る)の自動車の種別は小型自動車である。