問題
【4】次の各々の文は、道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平 成14年国土交通省告示第619号)及び審査事務規程並びに関係通達について述べたものです。次の 各問に答えなさい。
I 平成26年1月に製作された使用過程にある自動車に適用される基準について、次の文の( )に当てはまる適切な字句または数字を記入しなさい。
1. 乗車定員5人の普通乗用自動車(最高速度20km/h未満の自動車を除く)に備えるすれ違い用前 照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認その他適切な方 法により審査したときに、次の基準に適合するように取付けなければならない。 (1) すれ違い用前照灯の数は、(①)個であること。
(2) 照明部の上縁の高さが地上(②)mm以下、下縁の高さが地上(③)mm以上となるように取付けられていること。
(3) 照明部の最外縁が自動車の最外側から(④)mm 以内となるように取付けられていること。
2. 次の自動車(最高速度が90km/h以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く)の原動機は、(⑤)を備えなければならない。
(1) 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの
(2) (1) の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
3. 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席を除
く)は1人につき、幅(⑥)mm以上の着席するに必要な空間を有すること。
4. 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運 行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、基準に適合する(⑦)を備え なければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車に あっては、この限りでない。
5. 次の自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く)の後面には、補助制動灯を備えなければならない。
(1) 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員(⑧)人未満のもの。
(2) 貨物の運送の用に供する自動車 (バン型に限る)であって車両総重量が (⑨) t以下のもの
Ⅱ 次の各表は、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命 通達)」(平成7年11月16日付、自技第234号、自整第262号)における自動車部品を装着した場合 の自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査の取扱いをまとめたものです。
(1) 表1について、「○」印は、自動車検査証の記載事項の変更の手続きが必要ないことを、「×」 印は、自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査の手続きが必要となることを、それぞ れ示します。( )に当てはまる記号(○又は×)を記入しなさい。
(2) 表2は、表1の「一定範囲」について、自動車の種別ごとに、自動車の寸法(長さ、幅、高さ) 及び車両重量の範囲を示します。( )に当てはまる最も適切な数値を記入しなさい。
〔表1〕
種別\変更内容 | 寸法、重量の変化 | ||
一定範囲内 | 一定範囲外 | ||
指定部品※1 | 固定的取付方法※3 | 〇 | 〇 |
恒久的取付方法※4 | (①) | × | |
指定外部品※2 | 固定的取付方法※3 | 〇 | (②) |
恒久的取付方法※4 | (③) | × |
※1「指定部品」とは、『「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」の細部取扱いについて』(平成7年11月16日付、自技第235号)別紙に示す自動 車部品(エア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等)をいう。
※2「指定外部品」とは、指定部品※1以外の自動車部品をいう。
※3「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法(手で容易に着脱できる取付方法)又は恒久的取付方法※4以外の取付方法をいう。
※4「恒久的取付方法」とは、溶接又はリベットで装着される取付方法をいう。
〔表2〕
種別\項目 | 長さ(cm) | 幅 (cm) | 高さ(cm) | 車両重量(kg) |
検査対象軽自動車、小型自動車 | ±(④) | ±(⑤) | ±4 | ±(⑥) |
普通自動車、大型特殊自動車 | ±100 |