問題

H30-1 検査員 中部 2

問題

【2】次の各文は、「法」、「施行規則」、「指定規則」及び「関係通達」に規定されている事項に関し述べたものです。適切なものには〇印を、適切でないものには×印を記入しなさい。
1.自動車検査員が、法第94条の5第4項の検査(いわゆる完成検査)時にホイール・アライメントの調整を行うことは、「点検又は検査時に行うことが合理的である軽微な調整作業」に当たるので、差し支えない。
2.刑法その他の罰則の適用にあたり、法令により公務に従事する職員とみなされる者は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員も含まれる。
3.兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができない場合は、これを整備主任者に行わせても差し支えない。
4.相続により自動車分解整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内にその旨を地方運輸局長に届けなければならない。
5.自動車分解整備事業者は分解整備を行った自動車について、当該自動車の使用者から分解整備記録簿の写しの請求があった場合のみ交付すればよい。
6.自動車検査員がオバシメータを用いて行う検査について、点検及び整備を行うための作業場である屋内現車作業場で実施して差し支えない。
7.保安基準適合標章(表)の自動車登録番号又は車両番号欄には、サインペン等により黒色又は青色で記載すること。
8.自動車は、指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を表示していれば、自動車損害賠償責任保険証明証を備え付けなくても、運行の用に供にすることができる。
9.指定自動車整備事業者の指定を受けた事業場であって、対象とする自動車の種類が「普通自動車(中型)」及び「大型特殊自動車」で工員が4人お事業場においては、乗車定員1人、最大積載量0kg、車両総重量8.565kgの大型特殊自動車に対して、保安基準適合証を交付することはできない。
10.指定自動車整備事業者の指定を受けた事業場において、業務連携している他の自動車分解整備事業者が点検・整備を行ったことを点検整備記録簿で確認したので、完成検査のみを実施したところ保安基準に適合していたことから、点検・整備を省略して保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した。

解答

〇  ×   × 〇  ×
  × 〇  ×   ×
〇  × 〇  ×   ×
〇  ×

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