問題
【3】次の各々の文は、道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)及び審査事務規程について述べたものです。次の各問に答えなさい。
Ⅰ.平成26年1月に製作された使用過程にある自動車について、次の文の()に当てはまる適切な字句または数値を下表から選び、その記号を記入しなさい。なお、同じ記号を複数回使用してもよい。
1.速度抑制装置は、自動車が(①)km/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し、書面、視認その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
(1)確認ランプ等が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあっては、速度抑制装置の機能を損なう改変を防止する(②)その他の措置が自動車に適正に施されていること。
(2)次の標識が(③)の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く)に表示されていること。
・車両の後面に表示するものについては直径が130mm以上の円、(③)に表示するものについては直径が30mm以上の円とする。
・文字の高さは、車両の後面に表示するものについては25mm、(③)に表示するものについては7mm以上とする。
・色彩は、文字を黒色とし、地を(④)色とする。
(3)原動機の作動中、確実に機能するものであること。
2.専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員(⑤)人未満のものには、基準に適合する座席ベルトの非装着時警報装置を備えなければならない。
3.乗車定員11人以上の自動車(緊急自動車を除く)及び幼児専用車の客室には、運転者及び運転者助手以外の全てのものが利用できる乗降口をその(⑥)に1個以上設けなければならない。
4.(⑦)は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15㎠以上であり、かつ、その機能が正常である(⑦)は、この基準に適合するものとする。
5.制動灯は、昼間にその後方(⑧)mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが(⑨)㎠以上であり、かつ、その機能が正常である制動灯は、この基準に適合するものとする。
6.貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が(⑩)t以上のものの後面には、基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。
7.番号灯は、夜間後方(⑪)mの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるものであること。
8.専ら乗用の用に備える(⑫)にあっては、前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた場合において、前面ガラスの直前の視野を速やかに確保する性能を有するものであること。
Ⅱ.平成26年1月に製作された自動車の継続検査における判断において、次の文が、適切なものには「〇」印を、不適切なものには「×」印を記入しなさい。
1.最高速度100km/hである小型二輪自動車に備える空気入ゴムタイヤについて、接地部の滑り止めの溝の深さを計測したところ、1.4mmであったので、保安基準に適合しないものと判断した。
2.車体の形状が「バン」である最大積載量1,000kgの小型貨物自動車について、運転者席と物品積載装置との間に隔壁または保護仕切りを有していなかったが、運転者席の背あてを保護仕切りをみなし、保安基準に適合するものと判断した。
3.小型二輪自動車の後部座席に、乗車装置として足かけが備えられていたので、保安基準に適合するものと判断した。
4.車体の形状が「ダンプ」である車両総重量19,990kgの普通貨物自動車について。当該自動車に備えられた全部潜り込み防止装置を確認したところ、その平面部の下縁の高さが空車状態において地上420mmの位置に取付けられており、かつ、前部潜り込み防止装置に係るその他の性能要件及び取付要件について基準を満足するものであったので、保安基準に適合するものと判断した。
5.普通乗用自動車の放電灯光源を備えるすれ違い用前照灯について、走行用前照灯が点灯している場合に消灯できない構造であり、かつ、すれ違い用前照灯に係るその他の性能要件及び取付要件について基準を満足するものであったので、保安基準に適合するものと判断した。
6.車体の形状が「バン」である車両総重量3,895kgの普通貨物自動車について、補助制動灯が備えられていなかったため、保安基準に適合しないものと判断した。
7.小型乗用自動車に備える後部反射器について、その反射部の大きさが12㎠であり、かつ、後部反射器に係るその他の性能要件及び取付要件に適合するものであったので、保安基準に適合するものと判断した。
8.車体の形状が「道路作業車」であり自動車検査証の備考欄に「道路維持作業用自動車」と記載された普通特種自動車について、他の交通に作業中であることを表示する電光表示器が備えられていたが、当該電光表示器の灯光の色が赤色で点灯するため、保安基準に適合しないものと判断した。
解答Ⅰ
①解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
②解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
③解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
➃解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑤解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑥解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑦解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑧解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑨解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑩解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑪解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
⑫解答群
イ. 7 | ロ. 40 | ハ. 車室内 |
ニ. 左側面 | ホ. 7.5 | ヘ. 80 |
ト. 黄 | チ. 右側面 | リ. 6 |
ヌ. 90 | ル. 白 | ワ. 後面 |
カ. 9 | ヨ. 100 | タ. 赤 |
レ. 車幅灯 | ツ. 10 | ネ. 150 |
ナ. 封印 | ラ. すれ違い用前照灯 | ム. 11 |
ウ. 300 | ノ. 対向車 | オ. ワイパー |
ヤ. 15 | コ. 注意書き | エ. デフロスタ |
ア. 洗浄液噴射装置 | サ. 20 | キ. 前面ガラス |
メ. 昼間走行灯 | ミ. 色分け |
解答Ⅱ
解答
① 〇 × | ② 〇 × | ③ 〇 × |
➃ 〇 × | ⑤ 〇 × | ⑥ 〇 × |
⑦ 〇 × | ⑧ 〇 × |